地域について何も知らないセラピスト あれもこれも書かず厳選した内容を提供 すぐに臨床で使える3つのポイント
地域について何も知らないセラピスト
あれもこれも書かず厳選した内容を提供
すぐに臨床で使える3つのポイント
こんにちは
理学療法士のキュン(@kyunn23)です
まだ地域リハを経験されていない方
これから地域リハを経験される方
地域ってどんなことを頭に入れておけばいいかいろいろあって分かりませんよね
そんな方のために
地域のことについて分かりやすくまとめました
内容は、分かりやすさをモットーしています
その分、削り落としてある部分もありますので臨床が楽しくなってきたら、もう少し学んでみようと思う方は自分で深掘りしてみてください
『馬を水辺につれていけても水を飲ませることはできない』
こんな言葉がありますが、このブログで水辺につれていくことはできます
そのあと、水を飲むのはあなたです!!
最初に出会う不安は解消できます
地域ってどんなものか理解できる
他職種のこと、主な介護サービスを理解できます
豆知識を知ることが出来る
ことができます。
今回は大きく3つのポイント
①どうしたら介護サービスを使えるようになるか
②地域ってなんなの?
③豆知識
についてお伝えします
3年以上地域の経験をされている方には知っている内容ですので復習程度に読んでいただけたらと思います
介護保険サービスってどうしたら使えるの?
利用資格
40歳以上が大前提となります
65歳以上
40から65歳未満
二つの区分に分かれています
65歳以上であればどんな疾患でも介護給付を受ける対象者となります
しかし、40から65歳未満は特定疾患によって介護また支援が必要となった方となります
この記事は16疾病についてわかりやすく解説しています
https://www.minnanokaigo.com/guide/care-insurance/specific-disease/
ポイント
40~65歳未満の方は、16疾病がない場合は受けられない?
介護保険サービスは受けられません。例えば)脊髄損傷、認知症など
40歳以下の方はどうすればいいか?
医療保険でのサービス介入となります。
介護認定までの流れ
ポイント
・退院後にサービスを使いたい方
介護保険の申請がスムーズに行えるように社会福祉士(MSW)の方が調整(ご家族に電話)を行います。
入院中は、自力で役所・役場の窓口に行けませんので、手続きは家族やケアマネジャーなどの代理人を通じて行いましょう。
・要支援・要介護の申請中にサービスを受けたい方
本人の状態などによっては要介護認定の結果が出るまで待っていられないという場合もあるかと思います。
介護保険法では、要介護認定の効力は申請のあった日までさかのぼることになっています。
つまり、要介護又は要支援の認定が下りれば、申請時から利用した介護サービスも保険給付の対象となるため、介護サービスとして利用することができます。
介護保険サービスは40歳以上から使用できる
65歳未満までは、16疾病に該当してることが条件である
介護保険の手続きは、入院中であれば社会福祉士の方で調整していただける
入院中でも介護保険が申請が出来る
認定結果が出なくてもサービスを使うことが出来る
地域ってなんなの?
大きく3つの要素があります
①家庭
本人と家族から構成される家庭
②関係者
家庭の外側にいる人たち
③環境
自宅あるいは自室での環境をどう生かすか
地域とのかかわり
この3つから生活が成り立っていると考えて介入すると支援の仕方も変わってくると思うます。
ポイント
ぜひ、臨床で意識していただきたい部分があります
それは①家庭です
地域リハを頑張ろうと多職種と積極的に介入することは大切ですが、この部分の配慮がないと介入は絶対にうまくいきません
私自身が最初の頃は、「何とかしてあげよう」といろいろ提案をして困らせていたことがありました
「何かしてあげよう」ではなく「力になれるように支えていこう」
このような考え方のほうがうまくいくことが多かったです
同居している家族は複雑な立場に置かれています
問題を抱える「当事者」
本人を支える「支援者」
2つの立ち場があります
病気や障害を抱えているのは本人ですが、家族も本人との関係の変化に戸惑い、混乱しがちです。
「自分が頑張らなくてはいけない」
「体調がおかしい。私のせいだ」
「この人を守れるのは私だけ」
このように心身の不調(ストレス)を生じやすいです。
ではどうしたら良いか?
家族も当事者と考えてかかわりを意識することです。
例えば
「今はこれを目標にしていきましょう」
「ご家族はこういう点に配慮してください」
など現時点での生活を具体的にどうすべきか助言することが大切だと思います
また、帰り際に「体調はいかがですか」「私と一緒に○○さんを、、」と伝え、いつでも相談にのれますよ、自分だけで抱え込まなくても良いことを伝えていくことも効果的だと思います
ご家族は、リハビリを取り組む本人を支えるチームの一員でもあり、しかも常に一緒にいるだけに、もっとも重要な役割を果たす「キーマン」であることに注意しましょう
地域は3つの要素からなる
家族も当事者と考える
家族こそリハビリのキーマンである
地域にはどんな人たちがいるの?
地域には、病院とは違いいろんな方が一人の利用者に対して密に関わっています
その中でも臨床で話をする機会が多くリハビリに関係している方々を紹介します
・ケアマネージャー(介護支援専門員)
要介護と認定された方から相談に応じ、本人やご家族の希望や心身の状況から自立支援に向けてケアプランを作成、介護サービス事業所や行政と連絡調整を行う職種
・ヘルパー、介護福祉士
掃除洗濯といった家事援助、食事、排泄、入浴などの身体介護を行う。
・訪問看護師
医療処置(カテーテル交換、インシュリン注射、点滴、血糖測定など)や医療機器管理指導を行います。終末期患者に対しての緩和ケアも行われます。
健康状態(血圧、体温、呼吸、脈拍など)をチェックし、その状態に関するアドバイスも行う。
要介護者に対して福祉用具の紹介と貸与、販売などを行う。
・医師
訪問診療を行い治療の指導管理、検査、投薬、処置などを行います。
ポイント
ケアマネージャーとは、密に連絡(いいこと、悪いことなど)を取ることをお勧めします
→他職種の方もケアマネージャーに情報を送っています
そのため、話の中で必要な情報も入ってくることが多いからです
ケアマネージャー以外の方に何か伝える場合は、ケアマネージャーを通して伝えて頂きます
→どうしても直接話をしたい場合でも、一度ケアマネージャーに話をしてからが良いと思われます
福祉用具専門相談員の方とは、適宜福祉用具の状態を話すことがおススメです。
→「ご本人は安心して使えています」
「徐々にふらつきが強くなりもう少し安定性の高いものが必要かと思います」
とか1カ月に一度の点検があるのでその時に直接話をするのがいいと思います
褥瘡や歩行時のふらつきは、早い段階で福祉用具を検討する必要があります
日々の状態を伝えてこのままでいいのか、見当が必要なのかを話していきましょう
訪問看護師や介護福祉士とは、ADL状況の確認、介助指導について教えてくださいと依頼が多いです。
→「この人は何が出来て、何が出来ないか」
「このような介助をすることで安全に行えます」
「声掛けもこんな感じでやってみてください」
と伝えてみてください
あまりリハビリ用語を伝えてもわからないと思うのでこのように簡単でいいと思います。
特に、お風呂場やトイレの移動について聞かれる場面が多いので臨床では一度は確認した方がいいと思います
医師とは、報告書を作成し情報を伝えています。
→いつもと違う変化があれば直接または、ケアマネージャーを通して伝えて頂きましょう。
どんなサービスは知っていると臨床で使えるの?
他にもありますがこの4つは良く聞かれる言葉です
デイサービス
入浴目的、生活機能維持・向上を目的とした機能訓練、ご家族の身体的、精神的負担の軽減などがあげられます。(現在は、デイサービスにも理学療法士の方が在籍されておりリハビリ特化型と呼ばれるデイサービスも増えました)
デイサービスとデイケアの違いって何ですか?と言われることがあります
大きな違いは、医師を常駐させる義務があるかどうかです
デイケアは、医師を常駐させる必要があります
デイサービスは、必要ありません
サービス内容の違いは、個別リハビリがデイケアにはあるということです
ただ、デイサービスにも場所によっては個別リハビリがあるのでサービスの多様化によって違いが分からなくなっているのも事実です
あとは、デイサービスに比べて若く認知面もしっかりされている方が多く、リハビリに意欲的な方が多い印象があります。その環境下でリハビリを希望されるのであればデイケアを勧めます
ご家族に都合があるときや精神的ストレスがあるときなど一時的に施設に入り生活を送って頂くサービスです。介入時に、ご家族が疲れているなと思ったらこのサービスを提案してみてもいいかと思います
このサービスは、定期的な予約がないとすぐに希望しては入れるわけではありません
日程が分かれば早めにケアマネージャーに相談するように伝えましょう
訪問入浴
看護師1名を含めた3名(または2名)のスタッフが自宅に訪問し、専用の浴槽を使って入浴サポートをしてくれるサービスです
どうしてもデイサービスに行きたくない方や呼吸器疾患があり自宅で入浴すると酸素が低下してしまう方などが対象です
組み立て式になっており車での持ち運びが行えるようになっています。
豆知識
レンタルできるものできないものについては頭に入れておく
直接肌が触れるものに関しては、購入となります
下記の2つはレンタルできるかよく聞かれますので覚えてください
腰掛便座
ポータブルトイレを購入される方は多いです。レンタルできないことは把握しましょう。
入浴補助用具
入浴時に使う椅子、手すり、バスボード、浴槽内外のすのこ、介助ベルトは購入
ポイント
原則として、同一品目を重複して購入することはできません。
要支援、要介護区分に関係なく1年間で10万円まで購入が可能です。
レンタルできるものは介護度によって変わる
ポイント
要介護1と要介護2の間でレンタルできるものが変わってきますのでここはしっかり押さえてください
要支援1~要介護1:手すり、スロープ、歩行器、歩行補助具杖(T字杖は対象外)のみレンタルが可能
これだけあれば十分じゃんと思われる方いると思いますが、車いすやベッドをレンタルしたい方は結構います。
もし、この介護度で欲しいとなれば購入して頂くことがほとんどです。
原則として要支援1~要介護1の軽度者で日常的に歩行や起き上がりが困難な場合は、車いすやベッドをレンタルすることが可能となっていますが臨床で経験したことはありません。
理由は、そのような方であれば、要介護2以上になる事が多いからです。
住宅改修費用は20万まで可能
要支援・要介護の認定区分にかかわら ず補助対象となる費用(上限20万円)の一部を支給されます。
例えば)1割負担の方であれば18万円分は支給され2万円分は自己負担となります。
つまり、18万円分が支給されることになります。
住宅改修の種類(主なもの)
・手すりの取り付け
・段差解消
・扉の取り換え
入院や入所中の方はご利用できません
一人生涯20万までの支給限度基準ですが
要介護状態が重くなった時(3段階上昇時)
転居した場合
例外的に再度20万円の支給限度基準額が設定されます。
まとめ
今年の春から地域リハビリを経験される方
私自身が地域へ出るにあったって初めに知っておいた方が良かったことを思い出して書かせて頂きました
事業所のリハビリスタッフが少なく、一人で訪問に行かなくてはいけない不安の中で少しでも安心して臨床に臨むことが出来るようになれば幸いです
みんな不安の中で仕事をしています
あなただけではありません
一緒に頑張りましょう
今回は
介護サービスはどうやって始まるのか
地域ってどんなものでどんな人が関り、どんなサービスがあるのか
臨床で使えそうな豆知識ってどんなものがあるか
この3点についてお伝えしました
他にもこんなことを書いてほしいと要望があればぜひTwitterからDM待ってます
最期まで読んでいただきありがとうございました
下記の記事も参考にしてみてください↓
ブログにあたり下記の本を参考にさせていただきました